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その他

建設業許可について

建設業の許可とは?

 

こんにちは、ライズテックです。

今回は、建設業の許可についてお話をしたいと思います。

 

私たちが行っている塗装工事は、建設業法によって「建設工事」に分類されています。

 

そして建設工事は、土木一式工事と建築一式工事という2つの一式工事のほか、27の専門工事、計29の種類に分類されています。

 

建設業法第3条により、建設工事を行うためには、この建設工事の種類ごとに建設業の許可の取得が必要です。

 

塗装工事は、建設工事に分類される27の専門工事のうちの1つです。

 

建設業の許可を受けるためには、建設工事共通の条件と、専門工事ごとのそれぞれの条件をクリアする必要があります。

 

では、塗装工事で許可を取るために必要な条件とは、どのようなものでしょうか?

 

塗装工事で建築業の許可を取るための5つの条件とは?

 

塗装工事で建築業の許可をとるためには、次の5つの条件をクリアする必要があります。

※ここでは、請負金額が小さい「一般建設業」で説明します。

 

1 経営業務の管理責任者がいること(建設業に関する経営経験)

ここでは、申請を受ける会社の常勤役員(代表取締役、取締役など)の中の1人に、許可を受ける業種に関して一定の年数の管理責任者としての経験があること求められます。

 

2 専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)

ここでは営業所ごとに専任技術者が配属されていることが求められます。

専任技術者としての資格を得るためには、許可を受ける業種に対して、「学校での指定学科の履修と一定年数の実務経験」又は「指定された国家資格の取得」が必要です。

 

3 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)

ここでは、500万円以上の自己資本、または資金調達能力があることが求められます。

 

4 欠格要件等に該当しないこと

ここでは、破産者であること、建設業許可の取り消しを受けてから規定の時間が経過し

ていない場合、刑罰を受けてから規定の時間が経過していない場合などの、欠格要件に該当しないことが求められます。

 

5 建設業の営業を行う事務所を有すること

ここでは、基準を満たした営業所があることが求められます。

 

以上、5つの条件をクリアして、建設業の許可が下ります。

 

そして、許可は5年間ごとに更新手続きが必要です。

 

許可を受けようとする業種に対して、技術的な能力だけでなく、会社を経営する能力があることも求められます。

 

塗装工事の相談件数が多い理由とは?

 

塗装工事は、他のリフォームに関する工事と比較して、消費生活センターへの相談件数は最も多くなっています。

 

建設業の許可を受けるためには、このような厳しい審査があるにもかかわらず、相談件数が多いのはなぜでしょうか?

 

その大きな理由の1つが、建設業許可の例外で「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくても良いことにあります。

 

軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が、500万円未満の工事のことです。

 

これより、請負代金の小さい一般住宅の塗装工事では、ほとんどの工事が500万円未満の「軽微な建設作業」となるため、建設業の許可は必ずしも必要ではないのです。

 

このように建設業の許可が必要ないことから、一般住宅への塗装工事への参入は、ハードルが低くなり、塗装の経験が少ない業者でも参入が可能となのです。

 

その結果として、塗装経験の少ない業者の参入によって、不当な価格競争が起こり、値段は安くても低品質な塗装によるトラブルが多く発生しているのが現状です。

 

塗装工事は、建設業の許可を持ったプロフェッショナルへ

 

もちろん、建設業の許可を受けていない塗装業者にも、経験と実績がある優良業者がいないわけではありません。

 

しかし、お客様から信頼されてリピートされる、高品質な塗装を行う業者であればあるほど、建設業の許可を受ける条件が整います。

 

優良業者であればあるほど、建設業の許可を受けるのが自然な流れと言えるでしょう。

 

このことから、トラブルが起こりにくい高品質の塗装を行うためには、5つの厳しい条件をクリアして、国や都道府県から建設業の認可を受けた塗装業者に依頼するのがベストです。

 

ライズテックは、埼玉県から建設業の認可を受けています

埼玉県知事許可(般-2) 第 74303 号

 

日高市近隣で、外壁塗装をご検討中の方は、ライズテックへぜひお気軽にお問合せ下さい。

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